過払い金の時効
権利というのは、長い間使わないと、消滅時効にかかってしまう事があります。





過払い金を返せという請求権も、消滅時効にかかると考えられています。



どれくらいの期間で消滅時効にかかってしまうかと言いますと、10年間と考えられています(最高裁昭和55年1月24日判決)。



完済後に過払い金の返還請求をおこなうこともあります。

完済後の過払い金返還請求も可能ではありますが、10年以上前に完済していて、その後、その業者との間で全く取引がないという場合には、消滅時効にかかってしまっている可能性が高く、請求が認められないという結論になってしまうでしょう。



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過払いの法的問題点 | 18:23:35 | Trackback(0) | Comments(1)
過払い利息の利率
過払い金について、利息がつくという話を前回しました。



では、どれくらいつくのでしょうか。



一般的に、不当利得を返せという請求の場合の利率は、民法404条で決められた年5パーセントと考えられています。



ただし、貸金業者が、商人で、過払い金を営業のために使って収益を上げた場合には、過払い金の利息は商法で決められた年6パーセントになると考えることもできます。





貸金業者が過払い金を返さなければ、その分のお金を消費者に貸すことができます。

多くの場合、利息制限法の18パーセントでは貸せるはずです。

そう考えると、過払い金を取り返す場合の過払い利息の利率は少しでも高く認められるのが公平ではないでしょうか。





この利率については、現在、裁判例も分かれていますので、個別の事案ごとに対応しています。



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過払いの法的問題点 | 19:28:03 | Trackback(0) | Comments(3)